組合加入サロンにおける衛生管理について

組合加入サロンにおける新型コロナウイルス感染症衛生管理について

「新型コロナウイルス感染症対策の政府の基本方針」
2月25日に政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」が開催され、新型コロナウイルス感染症対策の基本方針が決定しました。この基本方針では、現在講じている対策と、今後の状況の進展を見据えて講じていくべき対策を整理しています。詳細はこちらをご覧ください。「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針

美容室における施設設備や利用客、従業員の衛生管理については、厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(リンク)」に掲載されているとおり、手などの皮膚の消毒を行う場合には消毒用アルコール(70%)を、物の表面の消毒には0.1%の次亜塩素酸ナトリウムを用い、感染症のまん延防止に万全を期し、各施設の利用客や従業員が安心して利用・従事できるように取り組みましょう。

また、愛知県中小企業金融課からは新型コロナウイルスに関連した肺炎の感染拡大による影響を受けている中小企業者への金融支援強化[リンク]」の施策も発令されております。この施策に関する問合せ先は、愛知県中小企業金融課  


[愛知県からの報告はこちら]
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/novel-coronavirus.html

※アルコール消毒液について
消毒する部位に吹き付けるか薬剤を含ませた布で拭き取って使用してください。エタノール(70~80%)やイソプロピルアルコール(50%)の濃度の製品が市販されていますので薄めずにそのまま使ってください。なお、消毒薬の一つである逆性石けん(塩化ベンザルコニウム)は、一般的にウイルスに対して十分な効果が得られないとされています。

 

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