愛知県緊急事態宣言延長に伴う美容室の営業活動について

令和2年5月5日

 

組合員各位

 

愛知県美容業生活衛生同業組合
理事長 中尾博志

 

 

愛知県緊急事態宣言延長に伴う美容室の営業活動について

 

前略

平素は組合活動にご理解とご支援を賜り、誠にありがとうございます。

日本政府による「緊急事態宣言」の延長に伴い、「愛知県緊急事態措置」の実施期間5月31日(日)まで延長することが決定しました。県民の外出自粛や事業者への休業協力要請は延長期間も継続されることとなり、人との接触機会を減らすことが求められています。

 

但し、美容室は「日常生活の維持に必要な業種」との位置づけから、休業要請対象外となっております。この解釈により、営業活動の継続・再開が可能となります。

 

尚、組合からの働きかけを受理していただいた「休業協力金(4/24~5/6)」の追加策が出るかどうかは未定の状況(近日公表予定)でありますので、組合員の皆様におかれましては慎重に営業の可否判断をしていただきますようお願い申し上げます。

 

我々美容組合員は、美容業法第8条【美容の業を行う場合に講ずべき措置】や第13条【美容所について講ずべき措置】を遵守し、公衆の環境衛生を守り、戦後の病原菌等感染拡大(コレラ、はしか、おたふく風邪、シラミ、インフルエンザなどの感染症)を乗り越えて参りました。幸い組合員からは、現在も感染者が出ていません。その経験を活かした衛生管理は当然のことながら、「自主休業」「積極的な時短営業」「館内の滞在人数制限」などを視野に入れ、下記の政府施策を活用しつつ、お客様とスタッフの安全を確保してください。

 

・「持続化給付金(個人事業主・フリーランスは100万、法人は200万)」

・「雇用調整助成金(休業補償60%以上に対する100%」

・「小学校休業等対応助成金(100% 但し、上限8,330円)」

・「新型コロナウイルス感染症特別貸付、特別利子補給制度」など

※2020年5月5日現在。詳しい情報は政府HPをご参照ください。

 

「美容室における感染拡大防止策」と「新型コロナウイルス感染症の初期症状」についての別紙を添えますので、環境衛生のプロとして万全の体制でこの苦難を乗り越えていただけますよう何卒宜しくお願い申し上げます。

 

~ダウンロードはこちら~
「美容室における感染拡大防止策」と「新型コロナウイルス感染症の初期症状」

 

草々