経産省:一時支援金について

 

組合員各位

この度、売り上げが50%以上減少した中小法人・個人事業者に対して、「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(一時支援金)として、【中小法人等は上限60万円】【個人事業者等は上限30万円】が給付されます。

この制度は我々【愛知県の美容業も対象】となります。
詳しくは下記URLをご参照ください。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

尚、一時支援金の申請に当たっては、一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、一時支援金事務局が登録した登録確認機関により、「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/jizen.html

申請希望者の皆様におかれましては、下記の一時支援金事務局のホームページ等から、事前確認の内容や必要な書類、登録確認機関の検索方法をご覧ください。
https://ichijishienkin.go.jp/

尚、申請受付期間は本年5月31日までとなっております。

引き続き、新型コロナウイルス感染症対策に注力いただき、お客様とスタッフの皆様の安全を確保してくださいますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。